枠組足場と悪天候
枠組足場作業中、予測できる台風や暴風はもちろんのこと、天気予報関係なく発生するゲリラ豪雨や突風が起きることがあります。
このように、強風が発生することが原因で事故につながってしまうケースが意外と多くあります。

枠組足場で作業中の作業員や、枠組足場の部材落下による地上作業員の危険につながるため、強風による枠組足場の安全性は何としても確保しなければなりません。
そのために定められている法律は以下のとおりとなります。
「事業者は、高さ2m以上の箇所での作業を行う場合においては、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業に実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない」
労働安全衛生法は、昭和47年(西暦1972年)に労働基準法第5章から分離・独立して作られました。
労働者の「安全と健康の確保」と「職場環境の形成・促進」を目的とした法律です。押さえておきたい重要な法律の一つです。
全文についてはこちらで確認できます。
>>労働安全衛生法
なお、「強風、大雨、大雪等の悪天候」については、昭和34年に次のように規定されています。
強風 | 10m/s(10分間の平均風速)以上 |
暴風 | 30m/s(瞬間風速)以上 |
大雨 | 1回の降雨量が50mm以上 |
大雪 | 1回の降雪量が25cm以上 |
枠組足場作業中に台風などので強風、大雨、大雪等の悪天候が続いたとしても、枠組足場を建物の外壁に固定する振れ止めなどで強固に固定をしておくと、枠組足場の倒壊には繋がりにくくなります。
ところが、注意するべき点は、養生シートです。
枠組足場の養生シートは、建材の細かい破片やホコリやゴミなどの飛散を最小限に食い止めることができる役割を持ちますが、強風時は強敵となります。
風の力を受け、大きな力を得た養生シートが枠組足場に重くのしかかり、最悪の場合、枠組足場倒壊の可能性があります。
そのため、悪天候時には特に、「枠組足場の固定」、「強風時や強風予想時は養生シートを畳む」ことが非常に重要になります。
法律的な定義の目的としては「事故削減のため」であり、上記に従う必要はなく、あくまでも目安ですが、危険が生じるのであれば、基準に満たない場合でもTPOに合わせて作業中断の判断が必要です。
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